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「税関手続のお知らせ」が届いたら?提出資料と1か月の期限を確認
「外国から到着した郵便物の税関手続のお知らせ」は、内容や価格、許可書、別送品の申告などの確認を求める通知です。まず「連絡事項」欄を読み、指定された資料を発行元の税関外郵出張所へ提出します。受け取った日ではなく、通知にある日付を基に期限を確認してください。
通知の名前と「連絡事項」を先に読む
この通知は税関様式C-5081のはがきで、品物の内容・価格が不明な場合や、所管省庁の許可が必要な場合、別送品などの確認が必要な場合に送られます。届いたことだけで課税額が決まった、あるいは荷物が没収されたと判断しないでください。通知の名前、荷物を特定する番号、連絡事項、発行元を確認し、注文や発送控えと照合します。
内容や価格が不明なら、根拠となる資料を用意する
価格の確認を求められた場合は、インボイスや領収書、価格表など、内容と価格が分かる資料を準備します。注文記録しかない場合は、それで足りるかを発行元へ確認してください。贈り物だから価格が分からないときも、勝手に0円と書くのではなく、贈り物である事情と分かる情報を伝えます。足りない資料の扱いは税関へ相談します。
許可書と別送品申告書では、準備する相手が違う
所管省庁の許可・承認が必要と書かれていれば、該当する手続きを行って必要書類を用意します。別送品の確認なら、帰国時に税関の確認を受けた別送品申告書が使われます。「海外から送られてきた物だから別送品」と書き換えないでください。通知が求めるものを区別し、不明なら何を提出すればよいか発行元に確認します。
通知を出した外郵出張所へ、指定方法で提出する
税関の一般案内は、必要資料をはがきの発行元である外郵出張所へ郵送するか、直接提出する方法です。自宅近くの郵便局や通販店へ書類を送れば、税関への回答も済むとは限りません。別の提出方法を使いたい場合は通知の案内や発行元へ確認し、一部の税関で使える方法を全国共通とは考えないでください。提出した資料と日付は控えておきます。
1か月の起算日を確認し、間に合わなければ先に連絡する
原則として、お知らせの日付の翌日から1か月以内に輸入手続が行われない場合は差出人へ返送されます。ポストから取り出して読んだ日から数えるのではありません。書類準備などで期限を超える保管を希望する場合は、期限までに理由を添えて税関へ連絡します。連絡しただけで輸入許可や無期限の延長が確定するわけではないので、その後の指示も確認してください。禁止される物品には返送されない例外もあります。
計算機は通関状況、輸入許可、税額、保管期限の延長を判定しません。個別の通知と税関の案内を優先してください。
次にすること
通知の日付・発行元・連絡事項を確認し、求められた資料を用意して提出します。期限内に手続きが難しい場合は、期限前に理由を発行元へ連絡してください。
この原稿で判定していないこと
個別の品物に必要な資料・許可と課税判断。保管延長の扱い、通関・配達までの期間。。受託の可否は配送事業者が確認します。
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出典と確認日
税関:外国から到着した郵便物の税関手続のお知らせhttps://www.customs.go.jp/tetsuzuki/c-answer/kokusaiyubin/6102_jr.htm確認日 2026-09-26 · 国際郵便の税関通知。通知だけで課税額確定・没収確定とは扱わない。
税関:郵便物の価格確認資料https://www.customs.go.jp/tetsuzuki/c-answer/kokusaiyubin/6104_jr.htm確認日 2026-09-26 · 価格確認資料の例。贈答品を0円とみなす根拠にしない。
税関:国際郵便物の保管と返送https://www.customs.go.jp/tetsuzuki/c-answer/kokusaiyubin/6107_jr.htm確認日 2026-09-26 · 税関通知後の保管期限。連絡だけで輸入許可や無期限延長が確定するとは扱わない。