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2万円を超える品物をEMSで送るには?損害要償額の申出と追加料金
内容品の価格を税関用に記入することと、EMSの損害要償額を申し出ることは別です。日本郵便は、内容品が2万円を超える場合、差出時に損害要償額を申し出て追加料金を払うよう案内しています。申出がない場合の賠償限度額は2万円です。高価な物を送るときは、窓口で申出額と追加料金を確認してから差し出してください。
品物の価格と、申し出る金額を先に整理する
購入記録などで内容品の価格を確認し、窓口で説明できるようにしておきます。箱の中に複数の品物がある場合は、どの品物をいくつ送るのかと、金額の内訳を対応させると確認しやすくなります。中古品や自作品の評価が分からない場合は、根拠のない金額を入力して済ませず、今回の事情を伝えて申出の扱いを確認します。
税関用の価格欄だけで、申出が済んだと思わない
税関への価格申告は、通関のための情報です。一方、損害要償額はEMSの損害賠償の限度に関わる申出です。同じ荷物で両方の金額を扱っても、目的が違います。ラベルを作れたことや追跡番号が付いたことだけで、希望する賠償限度額が設定されたと判断しないでください。差出時に、申出が必要な荷物であることを窓口へ伝えます。
追加料金は、2万円ごとの区分で確かめる
確認時点の案内では、損害要償額が2万円までなら追加料金はかかりません。2万円を超える部分については、2万円またはその端数ごとに50円が加わります。例えば5万円を申し出る場合、料金表では6万円までの区分になり、追加料金は100円です。これは料金表に沿った例で、通常のEMS送料や実際の賠償額を示すものではありません。
限度額と、事故後に支払われる額を分ける
EMSの制度は、申告した損害要償額の範囲内で実際の損害を賠償するもので、最大額は200万円です。品物が一部壊れた場合でも申出額が丸ごと支払われる、という意味ではありません。受託できる品物か、どの条件で賠償対象となるかは別の確認事項です。高価な物だから追加料金だけで必ず送れる、とも考えないでください。
差出しの前に確認し、控えを残す
送り先の国・地域への引受状況と内容品の条件を確認したうえで、窓口で申出額、追加料金、書類の記載を照合します。差し出した後に補償が足りなかったと気づかないよう、引渡し前に済ませることが大切です。発送控えと価格の根拠になる記録を保管するのは、後の問い合わせで荷物を特定しやすくするための準備です。
EMSの引受け、申告価格の評価、追加料金、事故時の賠償判断を判定しません。
次にすること
内容品の価格と希望する申出額を整理し、EMSで送れる品物・宛先かを確認します。差出時に損害要償額を申し出て追加料金を確かめ、書類と控えを残してください。
この原稿で判定していないこと
中古品等の評価、個別品目・宛先の引受条件、事故原因、必要な事故時手続きと実際の支払額。。受託の可否は配送事業者が確認します。
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出典と確認日
日本郵便・EMSの損害賠償制度https://www.post.japanpost.jp/service/send/oversea/list/delivery/ems/damage.html確認日 2026-10-02 · production-22「2万円を超える品物をEMSで送るには?損害要償額の申出と追加料金」で使用したclaimに限定。個別受付・実行結果や未記載条件へ広げない。
日本郵便:国際郵便の損害賠償制度https://www.post.japanpost.jp/service/send/oversea/list/damage.html確認日 2026-09-27 · 国際郵便の損害賠償制度。追跡可能であること自体を損害賠償対象とみなさない。