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内容証明と配達証明は何が違う?残したい記録と郵便局へ持参する物
内容証明は、いつ、どんな文書を誰から誰へ差し出したかを証明するもので、文書の内容が真実であることまでは証明しません。配達証明は配達した事実を証明しますが、実際の受取人が誰だったかを証明するものではありません。何を記録したいのかを分け、必要なら両方を付けて一般書留で差し出します。
文書の内容を残すか、配達の事実を残すかを決める
「どんな文書を送ったか」が必要なら内容証明、「配達された事実」を記録したいなら配達証明を検討します。両方が必要な場合は併用できます。どちらも、請求の正当性、契約の有効性、相手が文書を読んだことまで一括して認定する制度ではありません。法的な期限や文面の判断が必要な場合は、発送前に弁護士等へ相談し、郵便局では郵便サービスの手続きを確認します。
窓口で出す内容証明は、取扱郵便局を先に調べる
内容証明は、すべての郵便局で扱っているわけではありません。日本郵便の案内から取扱局を確認し、その窓口の取扱曜日・時間も確かめてください。一部の局は特定の曜日だけの取扱いです。インターネットのe内容証明は別の申込経路です。この記事は紙の文書を窓口へ持参する準備を扱い、e内容証明の入力方法や料金を同じ手順として説明するものではありません。
相手に送る文書1通と、同じ内容の謄本2通を用意する
窓口へは、受取人へ送る内容文書1通、差出人用と郵便局保管用の謄本2通、差出人・受取人の住所氏名を記した封筒、必要料金を用意します。「謄本」は、送る文書の内容を写したものです。内容文書の「1通」は必ず1枚に収める意味ではありませんが、本文と別の図面、返信用封筒、有価証券などを同封することはできません。まず内容文書だけで整っているか確認します。
字数・行数の制限は謄本に適用される
謄本の作り方には字数・行数の条件があります。横書きなら、1行20字以内・1枚26行以内、1行13字以内・1枚40行以内、1行26字以内・1枚20行以内の形式が示されています。送る内容文書そのものに同じ字数・行数制限があるという意味ではありません。記号の数え方や訂正の方法にも規定があり、謄本が2枚以上ならつづり目の契印が必要です。提出前に公式の「ご利用の条件等」と見比べ、封をする前に窓口で確認できるようにします。
一般書留と、必要な証明の名前を窓口で伝える
内容証明・配達証明は一般書留を前提とし、簡易書留で代用するものではありません。窓口では、内容証明だけなのか、配達証明も必要なのかを伝えます。支払う金額には郵便料金や一般書留料などが関係するため、内容証明の加算料金だけを総額だと考えないでください。日本郵便は念のため差出人の印鑑の持参も勧めています。切手で料金を払う場合は封筒に貼らずに持参する案内なので、事前に貼り付けず窓口で支払方法を確認してください。
発送控えと、自分の謄本・証明書をまとめて保管する
差出しが済んだら、受領証と自分用の謄本を保管し、配達証明を申し込んだ場合はその後の証明書も対応付けて残します。一般書留として出した後に配達証明を請求する方法もありますが、発送後1年以内で、差し出した郵便局に発送時の受領証を提示する条件があります。必要性が分かっているなら、最初の差出し時に申し出ておくと確認事項をまとめられます。
計算機は内容証明の形式や文書の法的な効果を判定しません。レターパック等の数値上限を満たしても、内容証明の代わりにはなりません。
次にすること
残したいのが文書の内容か配達の事実かを決めます。紙の内容証明なら取扱局を確認し、文書1通・謄本2通・宛名入り封筒と料金を準備して、一般書留と必要な証明を申し出てください。
この原稿で判定していないこと
個別文書の法的効果・期限と文面の適否。利用する郵便局の取扱曜日・時間と最終料金。受託の可否は配送事業者が確認します。
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出典と確認日
日本郵便:内容証明https://www.post.japanpost.jp/service/send/domestic/option/syomei/確認日 2026-09-23 · 紙の内容証明を窓口から差し出す手続き。e内容証明や個別文書の法的効果は別。
日本郵便:内容証明・ご利用の条件等https://www.post.japanpost.jp/service/send/domestic/option/syomei/use.html確認日 2026-09-23 · 内容証明の謄本作成・同封条件。個別文面の法的妥当性は判断しない。
日本郵便:配達証明https://www.post.japanpost.jp/service/send/domestic/option/haitatsu/確認日 2026-09-23 · 配達した事実の証明。文書内容や受取人本人の読了・法的効果は証明しない。